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天正16年(1588)5月付の文書。補修の際に付けられた表題は「鉱山掟」。
文書奥の貼紙は「広瀬高倉の城主 隠居後室 いし加米」か?
高倉城は現・福島県郡山市。城主の高倉氏詮は伊達政宗と争ったが、天正18年に伊達領となる。
文書内容は、四本柱平物、神々について、山での腰物の作法や道具、金山などについて記し、「右之通り急度可相守申者也」と結んでいる。
発給者・受給者は記されていない。
26.5×62.5cm
※翻刻は参考程度。未解読部分が多数あり
【翻刻】
一、四本柱平物ハ
壱尺九分十四わり
是ハ六寸十四わり三本目
さかノ天ハのミ木槌の手
一、出山入山見崎
出山化粧
入山化粧
見崎 八寸三分
四本柱平物
一、左り正面 天照大神
一、右正面 春日大明神
二、左正面 八幡大菩薩
二、右正面 十二山御神
三、左正面 不動明王
三、右正面 稲荷大明神
三、左面 薬師如来
但、拾弐本留〆
表ニ化粧木神の島ニ右四本柱ハ神■表する
天笠須弥をかたどり四天王を表す、
甲立ハ■た王を表す、右之由来数不知、つまり■
柱ニてこなすべし、
一、山格方金格子之事
一、不浄之金格子之事
一、祝金 格子之事
金格子、立根大事也、縄のいぼハ気伝を以■
一、鋸之立格ハ先酉ならば後卯■
■戌之後ハ申、辰先■■
但、壱分弐分の違ハ此心を以糺すへ■
一、金堀筋を糺ニハ金山之山師、正面、次銀山、次■
次銅山、其次也、
一、山廻り山ニて大役也、
寸法諸道具之事
役の行者初ル二百道具、六尺弐分切割■■
山の神御■不成候、去ニ依而、山ニて腰物指法、山伏之腰■
大小ニても不成、侍ハ脇指斗り申るすへし、大ハ■
一脇指ハ山中ニ入山方、寸法ハ右両人也、大小
入ルハ当番外、山師成共案内腰物差入事不成、
右之通り急度可相守申者也、
天正拾六年戊子五月日
広瀬高倉の城主
隠居後室
いし加米
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