近年の研究では1873年当初は無刻印で、1875年「A B Elfelt & Co」との裁判終了後、リベット特許の修正・追加申請した際に特許侵害の対策として刻印する様になったのではないかと考えられています。なのでこのリベットは「1875~1890年」の約15年間使われていた物と思われます。こうして見比べると1873リベットでも「素材違い」「文字の大きさ違い」「打痕のポチ有・ポチ無し」等の様々なタイプが存在していた事が分かります。
如因下列事件引致運送過程中導致貨品毀損、延遲,Jumppoint 皆不負任何責任︰
i. 包裝不穩固或未作加強而引致有破裂、毀損;
ii. 貨品性質為易燃、爆炸、發霉、腐壞、變色等;
iii. 易碎物品沒有標貼上「易碎標籤」;
iv. 無法預知或不可抗力因素,如交通事故、惡劣天氣情況等引起之阻礙或延遲;
v. 收件人聯絡電話不正確或無效等等。